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ご購入の流れ
1.ご希望条件の打ち合わせ
エリア(学区、沿線)、間取り(お住まい予定人数)、予算(現金、融資利用)等を
お伺い致します。
2.物件のご紹介
不動産紹介総合サイトよりご希望条件に近い物件をお探しし、随時お電話、メールで
ご連絡させて頂きます。
3.物件の内覧
ご紹介させて頂いた物件を見られたい方は実際に物件の内覧を行います。
(現地集合、駅待ち合わせ等お選び下さい。)
4.購入申し込み
お決め頂いた物件のお申込みを致します。
■必要なもの:認印、身分証明証
※ご融資(住宅ローン)をお考えの方は事前申込をお勧め致します。
5.契約
売主様と条件が整いましたらお申込み頂いた物件のご契約を行います。
■必要なもの:認印、身分証明証、手付金、仲介手数料の半金、収入印紙代
6.融資(住宅ローン)本申し込み(融資利用者のみ)
銀行をお決め頂き、融資の本申し込みを行います。
融資のご相談もお受け致します。
※審査に時間を要しますのでお早めの融資ご相談をお勧め致します。
7.決済(引渡し)
銀行で物件費用等のお支払い手続きを行い、鍵の引渡しを受けます。
■必要なもの:現金購入者→認印、身分証明証、住民票、銀行通帳(現金)、銀行印
融資利用者→実印、印鑑証明証認印、身分証明証、住民票、
銀行通帳(現金)、銀行印
※但し、契約内容により決済日=引渡しではない場合がございます。
8.お引越し
鍵の引渡し以降いつでもお引越しが可能となります。

不動産売買・賃貸・管理・リフォーム相談
相続相談(無料)
(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員



営業時間 10:00~19:00
定休日:毎週火・水曜日
③登記費用
土地や建物の所有権移転登記や融資利用の場合は抵当権設定登記が必要となる。
その際に課税される税金(登録免許税)と司法書士への報酬費用である。
また建物の新築や増改築を行った場合は建物表題登記費用が必要である。
④収入印紙代
不動産売買契約書には印紙税が掛かり売買価格により価格が異なる。
1万円未満→非課税
1,000万円以下→5,000円
50万円以下→200円
5,000万円以下→10,000円
10億円以下→160,000円
50億円以下→320,000円
100万円以下→500円
1億円以下→30,000円
50億円超え→480,000円
500万円以下→1,000円
5億円以下→60,000円
記載金額がないもの→200円
※上記印紙税額は軽減額であり、適用期間は2020年3月31日までである。
⑤火災保険料
⑥固定資産税、管理費等の日割り清算費用
固定資産税と都市計画税の年額は4/1を起算日とし決済日の前日までの分を売主負担、決済日以降の分を買主負担とする。
マンション管理費・修繕積立金は1ヶ月分を決済日より日割り計算し按分する。
※但し管理組合等による口座振替手続き上、翌月分の清算を行う場合があります。
⑦融資手数料
融資(住宅ローン)をご利用の際は金融機関への手数料等が発生致します。
手数料等に関しましては各種金融機関への確認となります。
⑧引越し費用
⑨不動産取得税
不動産を取得することで課税される税。(取得不動産一つにつき一度だけ)
取得後、半年~1年前後で納付書が届く。(各都道府県による)
標準税率は「固定資産税評価額×4%」であるが特例税率により2021年3月31日
までに取得した土地及び住宅は「固定資産税評価額×3%」の適用を受けられる。
売却費用
売却費用
①~⑤
→購入費用を見る
①仲介手数料
(購入の場合の仲介手数料と同じ)
売買価格が200万円以下の場合
売買価格が200万円超400万円以下の場合
売買価格が400万円超の場合
売買価格×5%(税別)
売買価格×4%+2万円(税別)
売買価格×3%+6万円(税別)
②売渡登記費用
買主へ所有権移転登記に伴い売主に対する登記手続き費用となる。
住所、名義変更や抵当権抹消、増築登記等がある場合の費用や司法書士への報酬である。
③収入印紙代
(購入の場合の印紙代と同じ)
不動産売買契約書には印紙税が掛かり売買価格により価格が異なる。
1万円未満→非課税
1,000万円以下→5,000円
50万円以下→200円
5,000万円以下→10,000円
10億円以下→160,000円
50億円以下→320,000円
100万円以下→500円
1億円以下→30,000円
50億円超え→480,000円
500万円以下→1,000円
5億円以下→60,000円
記載金額がないもの→200円
※上記印紙税額は軽減額であり、適用期間は平成32年3月31日までである。
④家財撤去費用
売却不動産内に動産物(エアコン、室外機、物置、カーテン、BSアンテナ等も含む)がある場合は引渡しまでに撤去して頂きます。
※契約内容により一部又は全部の動産物を買主へ引継ぐ場合があります。
⑤譲渡所得税
売却(譲渡)により利益が出る場合に支払う税。
「売買価格 -(不動産取得に掛かった費用 + 売却に掛かった費用)」により利益が出た部分に対して課税される。
但し、居住用不動産の売却については上記計算の利益が出た部分の3,000万3,000万円までは課税されない(居住用不動産譲渡の3,000万円控除)となる特例措置がある。
※建物(新築、築浅、増改築)等の減価償却されるものについては取得時の費用ではないことに注意が必要である。
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